新たにドライバーを雇い入れたとき、通常の「法定12項目」の教育に加えて実施しなければならないのが初任運転者に対する指導及び監督です。座学15時間・実技20時間という時間数だけが独り歩きしがちですが、実際には対象者の判定や実施時期の猶予、記録簿の整備まで含めて正しく運用する必要があります。このページでは、初任運転者教育を漏れなく・効率よく進めるための実務ポイントを整理します。
初任運転者教育とは、貨物自動車運送事業者が新たに運転者として常時選任する者に対して、乗務を開始する前に実施しなければならない指導及び監督のことです。国土交通省告示「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」に基づく義務であり、日常の点呼指導や朝礼とは別に、まとまった時間を確保して計画的に実施する必要があります。
※参照元:国土交通省「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03safety/resourse/data/kamotsu_sidou.pdf)
対象は「新たに運転者として常時選任するために雇い入れた者」です。ただし、乗務を開始する前の3年間に、他の一般貨物自動車運送事業者等において運転者として常時選任されたことがある者は対象から除かれます。つまり、業界未経験者はもちろん、転職者であっても前職からのブランク期間によっては対象になる場合があるため、採用時に運転経歴を確認するプロセスが欠かせません。
座学は、通常の法定12項目の教育内容を合計15時間以上かけて実施します。項目自体は下表のとおり、全ドライバー共通の12項目と同じですが、初任運転者についてはこれを乗務開始前にまとめて消化しなければならない点が異なります。
| 区分 | 指導項目 |
|---|---|
| ① | 事業用自動車を運転する場合の心構え |
| ② | 事業用自動車の安全な運行を確保するための遵守事項(実車:日常点検) |
| ③ | 事業用自動車の構造上の特性(実車:車高・視野・死角・内輪差・制動距離等) |
| ④ | 貨物の正しい積載方法(実車:積載・固縛方法) |
| ⑤ | 過積載の危険性 |
| ⑥ | 危険物を運搬する場合に留意すべき事項(該当事業者のみ) |
| ⑦ | 適切な運行の経路及び道路・交通状況 |
| ⑧ | 危険の予測・回避及び緊急時の対応方法 |
| ⑨ | 運転者の運転適性に応じた安全運転 |
| ⑩ | 交通事故に関わる生理的・心理的要因と対処方法 |
| ⑪ | 健康管理の重要性 |
| ⑫ | 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 |
このうち「日常点検」「車高・視野・死角・内輪差・制動距離」「積載・固縛方法」の3区分については、実際の車両を使って指導することが求められています。教室内の座学だけで済ませず、実車を用いた指導時間を確保しておきましょう。
実技は、実際に事業用自動車を運転させ、添乗等により安全運転を指導する時間として20時間以上が必要です。配送エリアの道路状況や、取り扱う車両特有のクセ(死角・内輪差・制動距離など)に慣れさせることを目的に、実際の運行ルートや荷主先への入構経路を含めて実施すると実務的な効果が高まります。
繁忙期に新人が入社すると、ベテランドライバーを添乗指導に割く余裕がなく、20時間分の実技がなし崩し的に短縮されてしまうケースも見られます。誰が・いつ・どの区間を添乗するかをあらかじめ計画表に落とし込んでおくことが、未実施・時間不足を防ぐポイントです。
座学・実技とも、原則は乗務を開始する前に実施することとされています。ただし、やむを得ない事情がある場合に限り、乗務を開始した後1か月以内に実施することが認められています。
「やむを得ない事情」を安易な理由(人手不足や教育担当者の都合など)で拡大解釈すると、巡回指導や監査の場で指摘を受けるリスクがあります。乗務開始後にずれ込む場合は、その理由と実施計画を記録に残しておくことが望まれます。
初任運転者には、指導及び監督とあわせて国土交通大臣が認定する適性診断(初任診断)の受診も義務付けられています。対象は、乗務を開始する前3年以内に初任診断を受診したことがない者で、受診時期についても指導及び監督と同様に「乗務開始前が原則、やむを得ない場合は乗務開始後1か月以内」という猶予が設けられています。
適性診断の結果は受けさせるだけで終わらせず、結果をもとに個々の運転特性に応じた指導を行うことまでが一連の義務です。診断票は指導記録とあわせて保管し、面談でどのような助言を行ったかも記録に残しておきましょう。
初任運転者教育についても、他の指導・監督と同様に実施した日時・場所・内容・指導者・受講者を記録し、3年間保存する義務があります。記録は日常の点呼記録簿とは別に管理し、運転者台帳に教育実施の記載をするか、記録書面を台帳に添付する形で整備します。
特に初任運転者の記録は、「座学15時間・実技20時間を本当に満たしているか」が巡回指導や監査で厳しく確認される項目です。日時(開始・終了時刻)、実施項目、担当者名を1件ずつ積み上げて合計時間を示せる形で記録を残しておくと、説明がしやすくなります。
初任運転者への指導監督や適性診断を実施していなかったことが、他の法令違反とあわせて行政処分の対象となった事例も確認されています。たとえば、監査で複数の違反が認められたある事業者では、「初任運転者に対する指導監督違反」と「初任運転者に対する適性診断受診義務違反」が他の違反とあわせて指摘され、営業所の輸送施設の使用停止処分に至ったケースがあります(他の違反とあわせた複合的な処分であり、この2件のみでの点数・処分内容が公表されているわけではありません)。
※参照元:国土交通省 自動車総合安全情報「事業者の行政処分情報検索」(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/details_sp.cgi?row=449)
初任運転者教育は、採用のタイミングによって対象者が不定期に発生するため、年間の教育計画とは別に「入社時チェックリスト」として独立運用すると抜け漏れを防ぎやすくなります。座学15時間・実技20時間をいつ・誰が・どの内容で実施したかを一覧化し、適性診断の受診状況もあわせて管理することで、巡回指導の直前に慌てて記録を整える事態を避けられます。
また、複数拠点・複数車種を抱える事業者では、添乗指導の担当者やルートの手配が拠点ごとにばらつきやすいという課題もあります。自社の体制だけで実技20時間分の添乗を確保するのが難しい場合は、外部の教育サービスを組み合わせて初任運転者教育を標準化する選択肢も検討に値します。
当メディアでは、ベテランが多い、あるいは時間が不規則といった「現場の状況」に合わせた比較軸で各サービスを解説しています。自社が抱える事故リスクを解消するために、どの観点で比較すべきか。
より詳しいサービスの特徴や選び方のポイントは、ぜひTOPページでご確認ください。
教育に必要な内容は、ベテラン・初心者が多いか、あるいは勤務時間が異なりドライバー全員参加での研修が難しいといった現場の状況によって異なります。そこで今回は、それぞれの状況に合わせた3社を厳選。自社にフィットするサービスをご紹介します。